Cosmos Certified Admnistrative Procedures
Legal Office

コスモス行政書士事務所

〒567-0816 大阪府茨木市永代町4番302号 永代ビル3階
(阪急茨木市駅2階北改札口を出て2階西出口から直結徒歩2分)  

行政書士・法学修士 植田 博明

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

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皆さまの暮らしを、資産を、未来を守ります。

Master of Laws  植田博明 UEDA Hiroaki 


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遺言公正証書原案作成・公証人との連絡調整

安心できる終活の各種ご相談

離婚給付契約公正証書・離婚協議書の作成

内縁関係解消に伴う合意契約公正証書

さまざまな示談書公正証書原案作成

家族信託契約の公正証書

生前事務委任契約・任意後見契約及び死後事務委任契約

遺言書・予備的遺言条項 

遺産分割協議書作成 財産目録作成 金融機関への手続き

債務承認弁済契約など各種契約書作成 

支援金・給付金申請

その他お気軽にお問合せください。

                       

 

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営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日 事前にご予約いただければ土曜・日曜・祝日・夜間も対応しております。

令和6年能登半島地震

お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈りいたします。

被災され、元旦から厳しく、お辛い状況にある皆様に心からお見舞い申しあげます。被災地域の一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。

被災者の皆さまから、ズームまたはラインで、無料相談を実施しております。お気軽にお問い合わせフォームからお申込みください。

 

 

毎日の暮らしとビジネスに役立つ安心のパートナー

家族信託・見守り契約

メリットもある反面、さまざまなデメリットもある「成年後見制度」を使わないで済む準備も必要です。まずはご相談ください。

遺言書+財産目録・生前事務委任契約・死後事務委任契約

生前事務委任契約や死後事務委任契約について、やさしく説明させていただきます。お気軽にお問合せください。

生前事務委任契約などの資料のご案内

ダウンロード方法

※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。

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当事務所の強み

家族信託 

相続、認知症対策と介護、会社経営、離婚に伴う養育費・学費の確保や、事業承継など、あらゆる局面に対応する家族信託の設計を行います。また、契約書が完成するまで何度もヒアリングを行い、ご家族のみなさんが十分に納得されるまで対応しています。さらに、契約書作成で終わるのではなく、公正証書調印後の状況に即応するあらゆるニーズにお応えいたします。

遺言、任意後見、離婚給付契約公正証書原案、相続手続き、各種契約書作成および留学サポート

過去、現在、そして、未来へと続く安心と資産を守るため公証人役場との連携により遺言公正証書の作成、証人、生前事務委任契約、任意後見契約や死後事務委任契約など、きめ細かいサービスを提供いたしております。もちろん高齢者見守り契約にも対応しております。

また、離婚を合意されたお二人の間のお子さまの健やかなご成長に欠かせない養育費の確保、年金分割、強制執行認諾条項なども公証人役場との連携により、スピード感をもって対応しています。

カナダ留学などで必要となる戸籍謄本の英語翻訳も学校法人や個人からのご要望により受任していますのでお気軽にお問い合わせください。

法人設立、補助金、各種公正証書原案作成、内容証明

会社法で鍛え上げた専門知識とリーガルマインドをすべてのお客様に提供しております。2021年には、株式会社、合同会社、有限会社や個人事業主様から200件を超える案件を、また、2022年には、医師・看護師などの医療従事者、高潔で誠実な弁護士、法曹関係者、公認会計士、税理士、俳優、個人事業主様、元職場に上司の方々などから270件超える委託を受け、この3年間で500件を超えるさまざまな問題をすべて解決した豊富な実績に基づき、皆さまのご要望に迅速かつ適切に処理しています。国内は大阪府、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、山口県、広島県、京都府、和歌山県や北海道からzoom会議により、受任案件を処理、また、海外からは、イギリス、ペルー、スェーデン、インド、中国、韓国、台湾在住の方からの依頼を迅速に処理しています。貴重なご縁をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。

防ぎたい遺産トラブル
家族信託や遺言書の活用が有効です‼

相続をめぐるトラブルが後を絶たず、裁判所に申し立てられた件数は、20年前の1.5倍に増えています。親族らの争いを避けるため、2020年7月から国が始めた自筆遺言書保管制度が、2万件に迫る利用がありますが、55歳以上の方で遺言書を作成された方は、7%にも達していません(法務省アンケート)。

遺言書の残し方や相続に必要なチェックリスト、家族信託によって財産を有効に活用していく方法などのご相談を承っています。

また、当事務所は、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所と密接に連携を図りながらご依頼者様が速やかに安心できるようさまざまな問題を解決した豊富な実績があります。お気軽にご相談ください。

 

・遺言書の作成、遺産分割協議書の作成

・認知症対策 

・家族信託

・高齢者見守り契約 

・任意後見契約

・生前事務委任契約、死後事務委任契約

・株式会社、一般社団法人、公益財団法人設立

・法人運営管理(総会、取締役会等)の継続的支援

・契約書、内容証明作成

・海外留学のための戸籍謄本の翻訳(英語)および翻訳証明書の発行

・外国人雇用、海外派遣、国際結婚等の国際業務

・在留期間更新許可申請等 

・国等からの助成金、補助金申請、給付金の申請

・失敗しない離婚協議書作成(公正証書)、離婚給付等契約公正証書原案

・「離婚給付契約公正証書」の作成費などを補助している自治体もありますので、事前にご相談ください。

出典:茨木市公式ホームページhttps://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/32/youikuhitirasi.pdf

 当事務所は、皆さまを全面的にサポートさせていただきます。

コンプライアンスという言葉!

「法令遵守」でなく正確には「法令等遵守」で法令のほか定款などの法人内部の自律的法規範を遵守することが要求されます。特に役員の損害賠償責任に影響してきますので、最も注意したいところです。

当事務所では、多くの皆さまのご要望に応え、それぞれの社内環境に応じた諸規程作成のお手伝いをさせていただきます。

定款、公証人へ提出する設立時の定款原案作成

公証役場への「実質的支配者となるべき者の申告」(法人設立時)

倫理規定(自主行動規範)、

社員総会運営規則、評議員会運営規則、理事会運営規則、

役員の報酬当及び費用に関する規程、理事の職務権限規程、

基金取扱規程、資金運用規程、委員会規則、

情報公開規程、個人情報管理規程、リスク管理規程、公益通報者保護規程、監事監査規程

ヒアリングを含めスピーディーに対応いたします。

選ばれる理由

高度な法律知識と
経験

経験を生かし、お客さまのご要望に合わせて、結果を出します。

 

事前にお客さまのご希望をしっかりとお聞きし、支援・サービス内容とお支払いいただく金額を書面でご提示いたします。

誠実丁寧なヒアリングと
対応

お客さまお一人おひとりに対して、十分に時間をとり、状況の確認やご要望をお伺いいたします。

阪急茨木市駅西口
直結、駅徒歩1分

茨木駅直結で徒歩1分の通いやすい立地となっております。また、全国出張相談も承っています。

INFORMATION

当事務所では、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、入所時に備え付けのアルコール消毒薬での手指の消毒とマスクの着用をお願いしております。ご協力くださいますようお願いいたします。

      
NEW NORMAL

 
わたくしたちは、使命を深く自覚し、誠実かつ的確に業務を遂行してまいります。
        
        お願い 

現在、完全予約制としております。
突然ご来訪いただいても、相談はお受けしておりません。

また、経済産業省、中小企業庁からのご紹介でも、必ずお電話またはお問合せフォームから事前にご予約くださいますようお願いいたします。

ご相談お問合せ・ご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-626-1825

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

取扱い業務のご案内

円満な相続対策&業務一覧

高齢化社会の進展に対応するため、今までにない全く新しい財産の残し方である家族信託の活用をご案内いたします。「相続の先生」植田博明

 

成功する会社・法人設立

お客さまのご要望に合わせて、株式会社、合同会社、非営利型一般社団法人、公益財団法人の設立および設立後の運営など、サポートしています。

 

内容証明、契約書、離婚に関する養育費・生活費の確保と家族信託の活用、離婚給付等契約公正証書       

契約書作成・チェック、内容証明作成、離婚に関しての生活費の確保と教育費の確保を家族信託契約書で明確にしていきます。

時代に即応する国際業務

お客さまのご希望(留学、仕事、国際結婚)を丁寧にお伺いし、関係機関と緊密な連携を図り、スピーディに対応します。

 

家族信託(民事信託)
遺言書作成、遺言執行人就任

お客さまのご要望に合わせて、最もふさわしい家族信託のプランを提案させていただきます。

遺言書、遺産分割協議書作成、財産目録作成、銀行等の金融機関への連絡調整もお気軽にご相談ください。

 

ドローン飛行に関する
許可・承認申請

第四次産業革命(Fourth Industrial Revolution 4IR)においてドローンの活用は明確に位置付けられています。ドローンの許可申請等を迅速に行います。

 

お喜びの声を多数いただいています!

丁寧な応対とサービス内容に大満足

以前からホームページを見て、コスモス行政書士事務所さんのことが気になっており、今回初めて依頼しました。
電話口からとても丁寧に応対してくださり、依頼内容の説明から進捗状況・結果にいたるまで終始誠実に対応いただき大満足です。ありがとうございました。

安心してお任せできました

友人の紹介でコスモス行政書士事務所さんにお願いしました。植田先生は明るくて、安心してお任せすることができました。さすがですね。

問合せへの回答がスピーディーで助かりました

何度かやり取りをさせていただきましたが、どんな質問にもスピーディーに回答をいただけるので安心してお任せすることができました。ぜひ知人にもコスモス行政書士事務所さんを勧めたいと思います。

Cosmos Certified Administrative Procedures 
Legal Specialist Office    Master of Laws

 

相談風景 

 

所長の植田博明です(法学修士:Master of Laws)。

2020(令和2)年3月1日にノーベル文学賞受賞者・川端康成が茨木高校で青春時代を過ごした茨木の地で新たに事務所を開設いたしました。皆さんにとって身近な法律家としてお役に立てるよう誠心誠意努めます。

COSMOS コスモス

コスモス Cosmos(コスモスの花言葉「調和・謙虚・美麗」) 

混沌とした時代だからこそ、chaos(カオス、混沌)からcosmos(調和)へとハーモニーのとれた社会の実現にむけて、皆さんのお役に立てるようさまざまな法律問題を円満に解決します。

 和敬清寂 Harmony Respect Purity Tranquility

お気軽にご相談ください。

すすめコンテンツ

サービスの流れ

お問合せからサービスご利用の流れについて、わかりやすくご紹介します。

 

お役立ち情報

家族信託などの情報をご紹介します。

 

よくあるご質問

お客さまから寄せられる、よくあるご質問とその答えをご紹介します。ぜひご一読ください。

 

事務所概要

コスモス行政書士事務所 Cosmos Gyoseishosi Law Officeの事務所概要や地図を掲載しています。

ニュース・新着情報

2020/03/26
ホームページを公開しました。
2020/03/31
明日2020年4月1日から改正民法『配偶者居住権の優遇制度』がスタートしました。
詳しくは、トップページの新着情報をご覧ください。

 
2020/05/23

そろそろ株主総会、社員総会の季節が近づいてきましたね。一般社団法人や公益社団法人などでは、定款に「理事または正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該議案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。」という「社員総会の決議の省略」や「社員総会への報告の省略」の規定を置いている法人が多いと思います。この立法趣旨は、正会員全員が賛成するのであれば、わざわざ社員総会を開催し、費用と時間をかけさせる必要はないからです。今年の総会については、非常事態宣言が解除されても6月開催予定の総会は「社員総会の決議の省略」によって切り抜ける方が賢明でしょう。時間も費用も節約することができるうえ、新型コロナウィルス感染のリスクも大幅に減少させることができるからです。特に総会となると飛行機のエコノミークラス以上の三密が懸念されます。まだ、定款に総会決議省略の規定や総会への報告省略の規定を置いておられない法人は、ぜひ定款を変更して導入されることをお勧めいたします。みなし決議に関する社員総会議事録の作成もシンプルですぐにできとても便利です。
また、オンラインでの株主総会の開催についても、株主総会を開催するリアルの場所を設けつつ、オンライン等での参加・出席を認める株主総会を実施することは、現行法上可能です。経済産業省は「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定していますので、ぜひご参照ください。新し生活様式、NEW NORMAL どのように時代が変化しようとも守るべきところは守り、変えるべきえるべきところは変えていくことが必要だと考えています。私たちは、今、時代に即応した変化に柔軟にスピード感をもって対応していくことが求められています。
現在検討されている産業省の「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」は経済産業省の公式ホームページでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-1.pdf

 
2020/05/25
理事会の決議の省略および理事会への報告の省略 
ー代表理事等の職務執行状況等の報告とWEB会議システムについてー

一般法人法96条は、一定の要件をみたす場合、現に理事会を開催することなく、書面または電磁的記録による決議を認めています。国際化の進展により外国に居住する理事が増加していますので、理事会の開催をつねに要求することなく、省略を認め、機動的かつ迅速な意思決定を可能にするのが立法趣旨です。理事会への報告の省略についても同様です。ただし、代表理事等の職務執行状況の報告だけは、3か月に1回以上、自己の職務状況を理事会に報告しなければなりません。ただ、定款で事業年度に4か月を超える間隔で2回以上報告をしなければならない、と定めることもできます。一部の理事のよる専横という不祥事を防止し、理事会によるチェック・監視機能を強化するためです。したがって、これだけは、書面決議ですることはできません。しかし、代表理事等の職務執行状況等の報告は書面決議はできなくても、電話会議、WEB会議、テレビ会議は問題なく認められています。これらは、いずれも会議の省略ではなく実開催だからです。

内閣府公益認定等委員会の公式ホームぺージをご参照ください。FAQⅡ-6-2 https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/02-06-02.PDF

 
2020/6/02
「学びの継続」のための『学生支援緊急支援緊急給付金』の創設が発表されました。学生生活を送る上で、経済的な影響が深刻さを増しています。このような状況に鑑みての支援ですので、是非ご活用ください。詳しくは、文部科学省の公式ホームページでご確認ください。また、当事務所でも無料相談を行っていますので、お問い合わせホームから遠慮なくご相談ください。
https://www.mext.go.jp/en/index.htmhttps://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.htmlEmergency Students Support Handout for Continuing Studies:Application Guide
フィンランドでの教育は義務教育も高等教育も無料で、プレスクールから大学・大学院まで学費のかからないのが特徴です。教員の地位・待遇も高く、教師こそ教育の要と考えられています。今後の日本の教育を考えるヒントがフィンランドの教育制度にはあります。世界一住みたい国として評価されているのも納得です。

     


 
2020/6/27
農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例についてー農業後継者への生前贈与ー
農地を贈与する場合も、農地法3条に基づく許可が必要になり、その許可要件をクリアーしなければなりません。市街化調整区域や市街化区域内の農地であっても、贈与した場合にかかる税負担はどうなるかを検討しておくことは、重要な検討事項のひとつです。国税庁は「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」を公開しています。農地等の生前贈与をお考えの皆さまには、事前にご検討ください。詳細は、国税庁の公式ホームページをご確認ください。大切な農地を親から子へ、子から孫へと受け継ぐためのメリットがあります。また、農地転用や生産緑地の手続きをご検討中の方も、お気軽に当事務所までご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4438.htm



 
2020/10/12

会社法および一般社団法人法の改正について
1.令和3年3月1日施行
(1)取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備
(2)監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等

2.令和4年施行
株主総会の電子提供制度の創設等
株主総会資料を自社のホームページ等のウェッブサイトに掲載し、株主に対し、当該ウェッブサイトのアドレス等を書面にすることにより通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度(株主総会資料の電子提供制度)を新たに設けられます。この制度の創設により、印刷や郵送のために要する時間や費用を削減することができるようになります。他方、インターネットを利用することが困難な株主のための措置も講じられることになっています。「総会資料の電子提供制度」の導入・構築について当事務所は株式会社、一般社団法人はじめ各法人をサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。
  なお、詳細は法務省の公式ホームページもあわせてご確認ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html

2023年1月30日
本籍地以外の市町村での戸籍抄本の取得について
令和5年内に本籍地が遠隔にある方でも、「お住まい」の市町村や「勤務先」の「最寄りの市町村役場の窓口において。戸籍抄本を取得することができるようになります(新戸籍法第120条の2)。詳しくは、当事務所にお気軽にご相談ください。
出典:法務省民事局公式ホームページ
https://www.moj.go.jp/content/001295591.pdf
2023年8月26日 兄弟姉妹だけが相続人になる場合の戸籍収取収集について
兄弟姉妹の中の一人がお亡くなりになり、その方に配偶者もお子さまもなく、兄弟姉妹だけが相続人になる場合があります。
第三順位の相続人である兄弟姉妹での相続では次の戸籍をすべて取得する必要がありますため、手続きは複雑になります。

1.被相続人(お亡くなりになられた兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した戸籍
2.被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍
これは第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)であるご両親が亡くなられていることを証明するとともに、第3順位の相続人全員を調査・確定するために必要となります。
3.被相続人となる兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていた場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍
これは、代襲相続人を調査・確定するために必要となります。相続人より前にお亡くなりになった兄弟姉妹がいて、その方にお子さま(被相続人から見て甥や姪)がいらっしゃるときは、その方が相続人(代襲相続人)となるからです。
遺言書がある場合は別として、遺産分割を行う場合、時間がかかりますので、早めに専門家にご相談・ご依頼をされることをお勧めいたします。
当事務所では迅速かつ正確に相続人の確定、財産目録、金融機関における手続き・連絡、貸金庫の手続き、駐車場契約の解約や残された自動車の処分などもお引き受けしております。
お気軽にご依頼ください。