お役立ち情報
(2020年7月スタートの自筆証書遺言の保管制度)

わたしたちを取り巻く環境も社会も日々変化しています。そのような中にあって相続、家族信託、遺言書作成、離婚協議書作成、法人設立、ビザ申請書の作成、補助金・助成金を申請したいけれどどこから手をつけてよいのか分からない、というお悩みの方はお早めにご相談ください。皆さんのお悩みに寄り添いながら、ベストの結論を出すようにいたします。

2020年7月
自筆証書遺言の保管制度がスタート

手書きの遺言保管

手書きの自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が7月10日から新たにスタートします。

手数料

1件3900円です。保管先は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産のある地のいずれかの地域の法務局となります。

メリット&デメリット

メリット…遺言書を法務局にお預けになる場合、法務局の職員が日付や押印の有無など形式上の不備をチェックしてくれます。また、いったん保管をお願いしたが、撤回したいときは撤回もできます。

デメリット…形式上の不備は、法務局がチェックしてくれますが、内容の相談まではできません。ご本人の最終意思を反映し正確に法律上不備がないかなどは、法務局では判断できませんので、法務局に預ければ遺言書が有効と保証されるわけではありません。

結論…遺言書の利用法が広がっても、保管前に専門家に目をとおしてもらう必用があります。

7月に始まる自筆証書遺言の保管制度は、自宅などで紛失のおそれがなくなる等、いい内容ですが、事前に専門家のチェックは必要となります。

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