業務の流れ

遺言書の作成

 

ご高齢の方で、「そろそろ家族のために遺言書を作成しておきたいのですが…。」というご質問をよく受けます。

言うまでもななく「遺言書」は、愛する家族のため、お世話になった方のために残す最後のメッセージになります。また、遺産分割協議は、必ず相続人全員でしなければならず、一人でも参加しなければ無効です。殊に、遺産の種類や不動産が多い場合や、相続人間の経済格差が大きい場合は、「遺言書」の作成をお勧めいたします。

残されたご家族の皆さんが円満に平穏無事に相続することができるよう「遺言書」の作成をし、それを「公正証書」にして証人を立てておくか、自筆証書遺言の場合は、信頼できる人に保管場所などをお伝えしておくことが不可欠となります。ただ、遺言書の方式が今年、緩和されますが、重要な要件があり、わずかな不備でも無効となるため、作成は専門家に依頼するか確認してもらうことが大事です。特に、相続人の遺留分の侵害、財産の大半が不動産である場合や内縁の配偶者がいる場合は、一層その必要性は高まってきます。

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