家族信託、相続、遺言書作成、遺言執行人就任

特  徴

家族信託(民事信託) Foudations(財団)からTrust(信託)への流れ

Results

「信託(Trust)」とは、「信じて託す」ということです。アメリカ、イギリス、オーストラリアといったコモン・ローの国々で多く利用されていますが、近年、信託法の改正により民事信託が注目を集めるようになってきました。というのも、家族信託には、今までの「成年後見制度」ではできなかったことができるようになり、親が元気なうちに信頼できる子どもに財産の管理を任せることができ、親は面倒な財産の管理から解放され、子どもが親のために財産を有効活用し、さらに相続までスムーズにつなげられることができるようになったからです。受託者である子どもへの報酬も無償または低額に抑えることもできるからです。これによって、親は従来の生活の維持を安心して続けられるというメリットがあります。また、受託者の変更も可能です。「家族信託」では、信託目的が大切になってきます。たとえば、委託者(親)の家族が豊かで安心して快適な生活を送れること、財産管理の負担を軽減すること、会社の安定した経営の確保をすること、など活用される場面は、さまざまです。

当事務所では、お客様から丁寧なヒアリングを行い、ご希望に沿いながら信託契約書の作成を行います。また、関係諸機関との緊密な連携を行い、信託口座の開設、弁護士、税理士、司法書士との調整を図り、安心できる家族信託を行います。

 

相続後にやるべきリスト ご相談時にお渡しさせていただきます。

いつまでに何をするべきかリストは、下記のファイルをご覧ください。

相続、遺言、遺言執行人

 皆さんが人生の最後に迎える「相続」としっかりと向き合い、円満な相続が実現できるようサポートしてまいります。

□相続関係説明図

□戸籍収集

1.戸籍謄本(役所にある戸籍の写し)

2.戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

3.改製原戸籍謄本

4.除籍謄本(出生時までの戸籍を知るために必要となります。)

□法定相続情報一覧図作成

□相続財産目録の作成

お元気な内に、不動産、預貯金、有価証券、保険などの財産目録を作成しておくことがベストです。そのためにも、ふだんから「固定資産税納税通知書」「通帳・キャッシュカード」「取引報告書」「保険証券」を決められた場所に保管し、信頼できる方と情報を共有しておくことが必要です。

実例ですが、被相続人が山林を所有していましたが名義はまだ祖父のままで、被相続人は相続人の誰にもそのことを打ち明けることなく急逝され、あとで困惑され相談に来られたことがあります。

また、マイナスの財産を多く持つ方が逝去された場合、家族が多額の借金を抱えることもあります。そのための救済制度が相続放棄と限定承認です。限定承認(マイナスの財産のうち、相続財産によって返済することができる分だけを相続する)は相続人全員の同意が必要ですが、相続放棄は各相続人が選択することができます。

この相続放棄は、被相続人の死亡を相続人が知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが、伸長することもできます。多額の債権を有している狡猾な債権者が、告別式に参列しながら、相続人が「相続放棄」ができなくなってから突如現れることもありますので、注意が必要です。ご心配な方は当事務所までご連絡ください。

□金融機関解約・名義変更(銀行・証券口座)

家族が亡くなられたとき、ご遺族は口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡しなければなりませんが、金融機関ではすぐに口座を凍結します。口座からの電気・ガス等の自動引き落としがある場合、引き落としができず困ったことになることもあります。口座の凍結解除には、遺言書、遺産分割協議書または遺産分割調停書などの写しが必要となりますが、早めにご相談ください。

実際あった事例ですが、預金名義の変更や解約のためには、払戻し請求書、被相続人の預金通帳や届出印などが必要になりますが、被相続人が昔の通帳だけを持っていて、現在有効な通帳を紛失、遺されたご家族が右往左往されたことがあります。

お元気なうちに、保有しておられる口座を整理し、不要な銀行口座は早目に解約、そじて、通帳と印鑑の保管場所を決め、信頼できるご家族の方にお伝えしておかれることで、安心することができます。

□金融機関の残高証明書取得

遺産分割協議で口座の残高を確認する必要がありますので、残高証明書を取得することが必要となります。

□預貯金口座からの仮払い制度の活用

1.金融機関での手続き(上限額があります)

2.家庭裁判所を通じて引き出す方法(上限額はありませんが、相続人全員の同意が必要です)

□金融機関口座及び取引履歴確認

□クレジットカードの使用履歴と債務確認

□茶道具、掛け軸、絵画、書など動産の評価

□相続財産調査

□不動産関連証明書の取得(不動産評価証明書・名寄帳)

□自動車・船舶等の名義変更

□特許権・意匠権・実用新案権・商標権の名義変更

□海外保有財産の調査

□海外保有財産の名義変更

□その他各種解約手続き

□債権者への通知

□遺言書の文案作成

□公正証書遺言文案の作成

よくある質問1…公正証書遺言は、海外に居住していても海外で作成することはできますか?

答え    …はい。できます。公正証書遺言は公証人によってなされる最も安全確実な遺言で公証人によってなされますが、国外では日本の領事が公証人の職務を行います(民法第984条)。

よくある質問2…公正証書遺言では証人2二人以上の立会が必要ですが、受遺者も証人になれますか?

答え    …いいえ。なれません。遺言内容を知る立場にあることから、証人は遺言に利害関係があってはなりません。そこで、民法は、

遺言者の「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」を証人の欠格事由としています(第974条)。

よくある質問3…遺言書の方式にどのようなものがあるのですか?

答え     …遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式には次のようなものがあります。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

一方、特別方式には危急時遺言(臨終遺言)と隔絶地遺言があります。特別方式による遺言は普通方式による遺言ができない場合の便法です。

 

よくある質問  …公正証書遺言を作成する場合、その文案について先生にご相談することができますか。

答え      …公正証書遺言作成が完了するまで、ご相談者に寄り添い、ご相談をお受けいたします。公証人役場へお送りする公正証書遺言原案作成と公証人との連絡調整、公証人役場での公正証書遺言作成当日の立ち合いと証人まですべてお引き受けしています。お気軽にご連絡ください。また、公証人役場に提出する財産目録の作成についても承っています。

□遺言執行人就任

□遺言書保管

□その他の諸手続き

このほか、事業承継、生前贈与についても、お客様のご要望にそうように、しっかりとサポートしていきます。まずは、お気軽にご相談ください。